「天祖神社の経緯」
概略:
これまで宗教法人天祖神社は、戦前より地元の人たちにより、総代会を構成し総代会が神社を運営してきた。
総代会では、総代の中から、責任役員(責任総代とも言う)を選考してきた。
これまで、誰も反対することのない人物を責任役員にしてきた。
宮司は、兼務社で、祭祀だけ執り行い、神社の他の運営には関わって来なかった。
A氏は、R6年9月22日の例大祭(祭祀)に初めて参加したが、それまで一度も祭祀に参加することなく、総代会にはいまだに参加していない。
A氏は、これまで一度も総代になったことはない。
神社の運営に携わることなく総代でもないのにいきなり責任役員になり、法的根拠がないのに何を行使しようとしているのか? 総代会とのコミュニケーションを断って、こちらは何をやっているのか分らない。
大野宮司は話し合いに応じず、これまで長年に渡り平穏・公然と開催されていた総代会を「非公式」と否定し、自分の意思に従う人物だけを総代に任命してまで、今回の様な騒動を引き起こし強引に事を進めようとした経緯について何の説明もしようとしない。
山王二丁目アリアは、山王二丁目町会、大森駅山王口商店会、天祖神社の三者が関わって、情報を共有し、発展に尽力してきたが、情報が伝わらないことに憤りを感じるし、これからの天祖神社の行く末を不安に思う。
基本的な説明:
神社本庁に所属する宗教法人は、宮司を置く必要がある。宗教法人天祖神社は、長い間、専属(居住する)の宮司は居なかったので、春日神社(大田区中央)の宮司が、天祖神社を兼務社として、兼務していた。
宮司は、神社庁への文書提出が出来る。受け取る側は、トラブルのないものとして受け取るので、登記されている天祖神社規則に従わなくても提出できる。
総代は、戦前より地元の人々から神社の運営に関わる人を総代とし、総代会を構成して、例大祭など全ての運営を行ってきた。(祭祀は宮司による)
天祖神社は、宮司を代表役員とし、総代会が責任役員2名を選考し、この3名で役員会を構成し意思決定を行い、これに従い総代会が神社を運営することになっている。役員会は宮司が招集することになっているが、天祖神社兼務の大野二良宮司(天祖諏訪神社宮司:以下大野宮司)は、少なくとも塩川益賢責任役員(以下、塩川役員)が責任役員である間に一度も役員会を招集していない。
当初、規則はともかく、A氏が総代会に出席し、催事のお手伝いもしていただいて、だんだん仲良くなって行けば良いのではないかと提案したが、断られてしまった。その後も話し合いを望んだが、R6年9月22日の例大祭の直会で、最終的な話し合いをするはずだったが、冒頭、突然、宮司が我々の認めない役職について委嘱状を渡したので、それは、非合法であると訴えたところ、話し合いをせずに退席してしまった。
経緯:
R2年春: 大野宮司から電話があり、A氏を責任役員にしたいと言ってきたが、塩川役員は、明確に断った。
同 : 我々に告知することもなく、宮司が勝手に原田責任役員を辞任させ、A氏を責任役員にした。
R5年3月8日:R5年4月からの責任役員の再任のため、宮司の天祖諏訪神社に塩川晃平総代(以下、塩川総代)が、文書を取りに行った時、名簿も渡されたが、その時点で、A氏が責任役員になっていたことが発覚した。
この時点で、毎月会議を開催する総代会が存在することも宮司に伝えた。
同3月20日: 総代会は、A氏が責任役員であることに反対を表明した。
天祖神社規則の開示を求めたが、大野宮司は拒否をした。
大野宮司は、塩川総代に、天祖神社にマンションを建てる提案をした。
同3月22日: 都庁に赴き、天祖神社規則の開示請求を行い、後に入手する。
同5月19日: 塩川総代が面談したとき、A氏は、「責任役員を辞退する」と表明した。
同9月1日: 辞退の意思があることを塩川総代が大野宮司に伝えた。
同11月27日:原田責任役員の訃報を受ける。
同12月10日:現総代会メンバーで、大野宮司と面談。原田氏逝去により、新しい責任役員を加えた名簿を提出した。
~その後も、話し合いを求めたが、その機会を得ることはなかった。~
R6年7月頃: C氏が塩川総代に対して、「大野宮司は、宮司のお金で天祖神社をきれいにしてくれる」と言っていると伝えた。
同8月4日: 8月の総代会とその前後を含めて、我々を排除する動きが表面化した。
塩川役員の辞任を求めてきた。
法的根拠がないのに、C氏より、大野宮司が、B氏、C氏、D氏だけを総代に任命すると伝えてきた。 また、現在の総代会は、非公式であると伝えてきた。尾形町会長や塩川晃平商店会長など、総代として認めないとした。
同9月22日: 例大祭の直会で、話し合うことになっていたが、冒頭で、宮司側が勝手にA氏、B氏、C氏、D氏に委嘱状(法的拘束力なし)を渡そうとし、我々は法的根拠がないことを伝えた。また、相手は話し合いを拒否した。初めてA氏は、祭祀に参加し、総代会のメンバーと顔を合わせた。
~話し合いで進めていくことは不可能と認識した。~
同10月6日: 10月度総代会にて、尾形達夫(総代、山王二丁目町会長)氏を責任役員に選考した。
同11月5日:日付で、河井弁護士より、11/21役員会の招集を通知された。
同11月16日:内容証明にて、大野宮司に尾形氏を責任役員に選考した旨、伝えた。
また、笹浪総合法律事務所より、役員会の無効を内容証明にて通知した。
同11月22日:日付で、役員会の決定を伝えてきた。
総代会:
宗教法人天祖神社は、規約制定以前の戦前より地元の方々によって、総代会を形成し、総代を任命してきた。
毎年、欠かさずこの総代会は、例大祭を筆頭に行事を実施してきた。
(祭祀に関しては、宮司に従ってきた。)
大野宮司には、天祖神社は兼務社で、これまでも神社の運営、神社のための支出をしてこなかった。
祭祀の日程を総代会が宮司に相談して決めて、その日だけ来社して、祭祀を執り行うだけであった。
宮司には、報酬は支払わず、祭祀に来るごとに5万円の初穂料を支払っている。
神社の経理も連綿と総代会が行い、「天祖神社」名の入った銀行口座も前任者から担当者名義を変えて、現在も運用している。(一つを確認したところ、開設は、S53年である。)
また、総代会は、毎年、会計事務所に依頼して、税務申告を行い、大野宮司に報告している。
毎月総代会を開催し、R2年度より、議事録も存在している。
天祖神社規則:
宗教法人法に基づき、天祖神社規則を制定し、神社本庁の承認のもと、所轄庁の東京都に申請し、受理された、公的な規則。
その10条には、『責任役員は、・・・総代会が選考し、宮司が委嘱する』となっているが、R5年3月には、総代会は、A氏を選考していない。
また、18条には、『総代の選任方法は、役員会で決定する』としているが、役員会は開催されず、戦前よりの慣習により、総代会が総代を選任してきた。
役員会は開催されておらず、役員会で、『総代は宮司が任命する』と決めていないので、宮司が、B氏、C氏、D氏を総代に任命することはできない。
また、規則ではないが、雇用者が認めない限り、総代と事務局は兼任することはできない。
事務局は、天祖神社と山王二丁目町会と大森駅山王口商店会の三者で雇用している。
議事録係のD事務局員については、10月総代会の議上で、三者事務局の辞職を表明し、中途退席してしまった。
まとめ:
1.A氏の責任役員を認めない
A氏の責任役員について、法的根拠がないので、我々総代会は、これを認めない。
2.役員会を認めない
役員会が開催されたとしても、構成員のA氏は、責任役員でないし、塩川責任役員は、召集さえ受けておらず、一切参加していないので、役員会が開催されたとしても無効である。
3.宮司側の主張する総代を認めない
B氏、C氏、D氏の総代について、法的根拠がないので、我々総代会は、これを認めない。
4.資金の移動を認めない
資金を大野宮司の口座に移動するよう言われているが、氏子、崇敬者からのお金を預かっている点で、純然たる神社の資金か?と言う点もあるし、総代会で口座を持ち、歴代担当者に引き継いできたものを、大野宮司の口座に移動する法的根拠がない。
宗教法人天祖神社規則
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